今日は 労働基準法での 児童(中学生以下)の労働についてです。 原則、働かせてはいけません!! とはいえ 子役や新聞配達など やってる子いますね。 13才以上から 行政官庁(管轄労働基準監督署長)へ届けを出し 認可して頂いた上で働いてます。 (子役たちは、13才未満でも学校と親の同意があればOK) ただし、就学の時間と合わせて 1日 7時間 1週間 40時間 以内での労働です。 中学生以下は、18時まで 18才未満は、20時まで 深夜は、働いちゃだめです。 出だしにも書きましたが、 児童は、働かせてはいけませんからね。 次回は、妊婦さんの労働について学びます。 そういえば 昨日の歯の痛み引きました(笑) ホッ・・・