お勉強ですよ

今日は

労働基準法での
児童(中学生以下)の労働についてです。

原則、働かせてはいけません!!

とはいえ

子役や新聞配達など
やってる子いますね。


13才以上から
行政官庁(管轄労働基準監督署長)へ届けを出し
認可して頂いた上で働いてます。
(子役たちは、13才未満でも学校と親の同意があればOK)


ただし、就学の時間と合わせて
 1日 7時間
 1週間 40時間
以内での労働です。


中学生以下は、18時まで
18才未満は、20時まで
深夜は、働いちゃだめです。


出だしにも書きましたが、
児童は、働かせてはいけませんからね。



次回は、妊婦さんの労働について学びます。



そういえば
昨日の歯の痛み引きました(笑)
ホッ・・・

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